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運賃及び料金の適用方法

Ⅰ 運賃の適用方法

1. 旅客運賃(水中遊覧コース)

  旅客運賃は、旅客が回乗船する場合に適用する。

2. 小児旅客運賃

  (1)次の旅客には、小児旅客運賃を適用する。

    イ 小学校に就学している小児。

    ロ 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児。

    ハ 大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児であって大人1名につき1人を超える者。

  (2)1歳未満の小児の運賃及び大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に就学していない小児(団体として乗船する者を除く。)の運賃であって大人1名につき1人分は、無料とする。

  (3)小児旅客運賃は大人運賃の半額とし、10円未満のは数は5円以上は切上げ、5円未満は切捨てる。

 3. 団体旅客運賃

  (1)一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の旅客が乗船する場合に適用する。

  (2)学生団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の次に掲げる学校等の学生及び生徒とその付添人で、これらの者の所属する学校等の長から申込みのあった場合に適用する。

    イ 学校教育法第1条の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園(通信教育を含む。)

    ロ 上記イ以外の国公立の学校。

    ハ 学校教育法第82条の2及び第83条の私立学校。

    二 児童福祉法第39条の保育所。


Ⅱ 運賃及び料金の割引

1.運賃及び料金の割引は、次のとおりとする。

  (1)学生に対する旅客運賃の割引

  次に掲げる学校の学生及び生徒(小児を除く。)で、次の適用条件に定められた要件に適合する者に限って、旅客運賃を2割引とする。

 イ 学校

①学校教育法第1条の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園(通信教育を含む。)

②上記イ以外の国公立の学校。

③学校教育法第82条の2及び第83条の私立学校。

    ロ 適用条件

      本人所属の学校長から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。

  (2)身体障害者に対する旅客運賃の割引

    身体障害者及びその介護者に対する旅客運賃の割引は、次に定めるところによる。

    イ 適用方法

     身体障害者福祉法第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。

①第1種身体障害者とは、次に掲げる障害の等級の範囲に属する者をいう。

(イ)視覚障害  1級から3級及び4級の1

(ロ)聴覚障害  2級及び3級

(ハ)肢体不自由・上肢  1級、2級の1及び2級の2

        ・下肢  1級、2級及び3級の1

        ・体幹  1級から3級

        ・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

・上肢機能  1級及び2級

・移動機能  1級から3級

     (二)心臓、じん臓若しくは呼吸器又は膀胱若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

        ・心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害 1級、3級及び4級

        ・膀胱又は直腸の機能障害    1級及び3級

        ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害   1級から4級

     (ホ)前各号の障害の種類を2つ以上有し、その障害の総合の程度が全各号の等級に準ずる者

     ② 第2種身体障害者とは、身体障害者であって前号以外の者をいう。

     (注)上記の障害の種類及び等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号による。

    ロ 適用条件

     この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。

①身体障害者手帳の呈示をするとともに、あらかじめ乗船券販売所等に備えてある「身体障害者乗船割引申込書」を提出した場合に限る。

②介護者については、肢体障害者1名について当社において介護能力はあると認めた介護者1名が、当該身体障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。

    ハ 割引の内容

      運賃の割引の内容は、次のとおりとする。

①第1種身体障害者及び第1種身体障害者の介護者の旅客運賃については、5割引とする。但し、第2種身体障害者にあっては対象外とする。

 (3)知的障害者に対する旅客運賃の割引

    知的障害者及び介護者に対する旅客運賃の割引は、次に定めるところによる。

    イ 適用方法

     昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通達「療育手帳制度について」に規定する療育手帳の交付を受けている者に適用し、これを次に掲げる第1種知的障害者及び第2種知的障害者に分ける。

     ① 第1種知的障害者とは、昭和48年9月27日厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」に規定する障害の程度が重度の者をいい、療育手帳の判定欄の記述が「A」の者。

     ② 第2種知的障害者とは、知的障害者であって前号以外の者をいう。

    ロ 適用条件

     この割引の適用にあたっての条件は、次のとおりとする。

     ① 療育手帳の呈示をするとともに、予め乗船券販売所等に備えてある「知的障害者乗船運賃割引申込書」を提出した場合に限る。

     ② 介護者については、知的障害者1名について当社において介護能力はあると認めた介護者1名が、当該知的障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。

    ハ 割引の内容

     運賃の割引の内容は、次のとおりとする。

     ① 第1種知的障害者及び第1種知的障害者の介護者の旅客運賃については、5割引とする。但し、第2種知的障害者にあっては対象外とする。

   (4)被救護者に対する旅客運賃の割引

    イ 適用方法

     次に掲げる施設又は団体から救護又は保護を受ける者(以下「被救護者」という。)及びその付添者で、次の適用条件に適合する者に限って旅客運賃を5割引とする。

     ① 児童福祉法第17条の児童相談所付設の一時保護所並びに同法第41条から第44条までの施設

     ② 生活保護法第38条の保護施設

     ③ 社会福祉事業法第2条の救護施設、施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの

     ④ 少年院法第1条の少年院及び同法第16条の少年鑑別所

     ⑤ 犯罪者予防更正法第18条の保護観察所

    ロ 適用条件

     ① 本人所属の施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。但し、被救護者が行商等営利を目的として旅行する場合を除く。

     ② 被救護者の付添者については、当該被救護者が老幼者、身体障害者又は逃亡の恐れがある者であり、当社において付添いが必要と認めた場合に限る。

  (5)勤労青少年及び勤労青年学校生に対する旅客運賃の割引

    イ 適用方法

     次に掲げる勤労青少年及び勤労青年学校生で次の適用条件に適合する者に限って、旅客運賃を2割引とする。

     ① 労働基準法の適用を受ける事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)に雇用される者(以下「従業員」という。)又は事業所以外の箇所に、家事労働のために雇用される者(以下「家事使用人」という。)であって、次の各号に該当」する者をいう。

(イ)年令が15歳以上20歳未満の者

(ロ)就職に際して住所を移転した者

     ② 社会教育法の規定により開設した勤労青年学校の学校生

    ロ 適用条件

     次に掲げる代表者から交付を受けた所定の旅客運賃割引証を提出した者に限る。

①勤労青少年が従業員の場合は、当該事業者の代表者

②勤労青少年が家事使用人の場合は、都道府県労働局(厚生労働省設置法の定める者をいう。)の局長

     ③勤労青年学校の学校生の場合は、市区町村の教育委員会の代表者

  (6)団体旅客運賃に対する割引(水中遊覧コース)

    団体旅客運賃の割引は、次のとおりとする。

①一般団体旅客運賃の割引は、旅客運賃の200円引とする。

②学生団体旅客運賃の割引は、旅客運賃を大人(付添人を含む。)については3割引、小児については100円引とする。

  (7)回遊に係る旅客運賃の割引(水中遊覧コース)

    国内の旅客航路事業者又は国内の他の交通機関との回遊運送の旅客運賃の割引は、200円引とする。

  (8)主催旅行契約に係る旅客運賃の割引(水中遊覧コース)

    旅行業を営む者が企画する特定の往復又は回遊旅行の旅客運賃の割引は、200円引とする。

  (9)「湖水開き」の日に係る旅客運賃の割引(水中遊覧コース)

    毎年4月に行われる支笏湖の「湖水開き」の日の旅客運賃の割引は大人2割引、小児160円引とする。

  (10)「紅葉まつり」の日に係る旅客運賃の割引(水中遊覧コース)

    毎年10月第2日曜日に行われる支笏湖の「紅葉まつり」の日の旅客運賃の割引は、大人200円引、小児100円引とする。

 2. 運賃割引の重複適用

   運賃の割引で2つ以上の割引条件に該当する場合は、重複して適用しない。

 3. は数の整理

   割引後の運賃(料金を含む。)の10円未満のは数は、切上げとする。

 (平成25年12月1日届出)

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